職員紹介
わくわくミサトでは下記の職員体制で支援しています。
・ 施設長兼サービス管理責任者:1名
・ 職業指導員:3名
・ 生活支援員:2名
・ 目標工賃達成指導員:2名
わくわくミサトの職員は、法人の理念「さあ、一歩踏み出そう」を実現すべく、利用者さんの「一歩踏み出したい」を応援しています。利用者さんの一歩を共に考え、踏み出した一歩を共に感じ、ある時は踏み出せなかった一歩を共に悩みたいと思っています。
利用者さんが歩みだせば職員も共に歩みます。何でも話してください。重要と感じた意見はどんどん取り入れ、本人の思いに適した道を共に踏み出していきます。
施設長 古手 聡
各委員会紹介
・虐待防止委員会
虐待防止委員会 運用指針
(委員会の目的)
虐待防止委員会は、利用者の安全と人権保護の観点から、適正な支援が実施され、利用者の自立と社会参加のための支援を妨げることのないよう、必要に応じ随時、委員会を開催し、虐待の防止に努めることを目的とする。
(委員会委員の選出)
委員は以下のとおりとする。
委員長は、虐待防止責任者とする。
その他の委員は、別表のとおりとする。
委員に利用者やその家族、専門的な知見のある
外部の第三者委員を加える。
(委員会の開催)
委員会の開催を次のとおりとする。
委員会は、虐待防止に関する事業所内での協議事項が生じた都度に随時開催する。
事業内で虐待事例が発生した時には必ず開催する。
会の開催の必要があるときは、委員長が招集し開催する。
(委員会の実施)
委員会は次のとおり実施する。
・ 「虐待の分類」について、職員に周知することと、定期的な見直しを行い、疑いのある項目を足していく。
・ 「虐待早期発見チェックリスト」に従い、必要あるごとに調査を実施する。
上記の実施した調査の結果、虐待や虐待の疑いがあるときは、虐待防止責任者に報告する。
・ 虐待防止に係る研修を年1回以上行うこととする。
・ 事故等の問題が虐待につながるような場合は、事故防止委員会ではなく虐待防止委員会において対応する。
・ その他、法令及び制度の変更のあるごとに委員会を開催し、規程等の見直しを行うこととする。
(委員会の責務)
委員会の責務は次のとおりとする。
・ 委員会は、虐待が起こらないよう事前の措置として、職員の虐待防止意識の向上や知識を周知し、虐待のない施設環境づくりを目指さなければならない。
・ 委員会の委員長及び委員は、目頃より利用者の支援の場に虐待及び虐待につながるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求め指導することとする。
・ 委員会は、その他の各委員会とも連携をとり利用者の虐待の疑いのある事案や支援等に問題がある場合は、各委員会と協議し、協同で会議を開催する等、虐待防止の対応・対策及び改善を図るものとする。
(附則)
この指針は、令和3年7月16日より実施する。
・身体拘束防止委員会
身体拘束禁止のための指針
1. 身体拘束禁止に関する考え
身体拘束は、利用者の自由を制限することであり、利用者の尊厳を阻むものです。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束禁止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援に努めます。
(1)身体拘束禁止の基準
支援にあたっては、当該利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。
(2)身体拘束となる具体的な行為
① 作業に集中させるため(他利用者への迷惑行為を避けるためも含む)、椅子・車椅子・ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
③ 髪の毛をむしる・皮膚を掻きむしる等、体の一部を傷つけないようにするため、身体の機能を制限する。(ミトン型の手袋をつける等)
④ 車椅子・イスからずり落ちたり、立ちあがったりしないように、腰ベルトで車椅子・テーブルにつける。
⑤ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑥ 脱衣・おむつ外し・唾吐きなどを制限するために、脱着困難な服や拘束具等(つなぎ服等)を着せる。
⑦ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑧ 自分の意思で開けることの出来ない部屋等に隔離する。
(3)緊急・やむを得ない場合の三原則
① 切迫性
・ 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合。
・ 自殺または自傷行為が著しく切迫している場合。多動又は不穏が顕著である場合。
② 非代替性
・ 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする支援方法がない場合。
・ 精神障害のために,そのまま放置すれば生命にまで危険が及ぶ恐れがある場合。
③ 一時性
・ 身体拘束その他の行動制限が一時的なものである場合。
*身体拘束を行う場合には、以上の三つの要件を満たすことが必要です。
2. 身体拘束禁止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束禁止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3 要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明・同意を得て行います。
また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除するよう努力をします。
(3)安易な身体拘束を避けるため
① 利用者の尊厳を尊重した支援に努める。
② 言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないように努める。
③ 利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供する。
④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束禁止委員会において検討する。
⑤ 安易に「この拘束はやむを得ない」と思わず、常に考えながら利用者に作業を提供する。
⑥ 必要に応じて他事業所とも連携し、個々に応じた対応をする。
3. 身体拘束禁止に向けた体制
(1)身体拘束禁止委員会の設置
当事業所では、身体拘束の禁止に向けて「身体拘束禁止委員会」を設置します。
① 設置目的
・ 事業所内での身体拘束禁止に向けての現状把握及び改善についての検討
・ 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
・ 身体拘束を実施した場合の解除の検討
・ 身体拘束禁止に関する職員全体への指導
・ 身体拘束に関するマニュアルの見直し
・ 身体拘束ゼロを目指して、年一回の研修実施
② 委員会の開催
・ 1年に1回定期開催をする。必要時には随時開催をする。
③ 身体拘束禁止委員会の構成員
【施設長】
・ 身体拘束における諸課題の最高責任者
・ 身体拘束禁止の職員教育。
【委員会担当者】
・ 責任者との連携
・ 委員会の管理・招集・進行
・ 身体拘束禁止マニュアルの作成と更新
・ チーム支援の確立
【サービス管理責任者】
・ 責任者や担当者との連携
・ 利用者の状態観察
・ 記録の整備
・ 医療機関・家族との連絡調整
・ 本人(または家族)の意向に添った支援の確立
【生活支援員・職業指導員・事務員】
・ 拘束がもたらす弊害を正確に認識する
・ 利用者の尊厳を理解する
・ 利用者の疾病、障害等による行動特徴の理解
・ 利用者個々の心身の状態を把握
・ 利用者とのコミュニケーションを充分にとる
・ 記録は正確にかつ丁寧に記録する
(2)身体拘束発生時の報告・対応に関する基本方針
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
① 身体拘束禁止委員会からの招集
*緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束禁止委員会を中心として職員が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に、① 切迫性 ② 非代替性 ③ 一時性すべてを満たしているか検討、確認します。
*要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成する。
*禁止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
② 利用者本人や家族に対しての説明
*身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。
*身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施します。
③ 記録と再検討
*法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録します。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を検討する。その記録は永久保存、行政担当の指導監査が行われる際に提示できるようにします。
④ 拘束の解除
*③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には、契約者・家族に報告します。
4. 身体拘束禁止の研修
① 定期的な教育・研修(年1回)の実施
② 新任者に対する身体拘束禁止・改善のための研修の実施
③ その他必要な教育・研修の実施
5. 指針の閲覧について
当事業所の「身体拘束禁止のための指針」は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように保管します。
その他の身体拘束禁止に必要な基本方針
身体拘束をしない支援を提供していくためには、前述した内容を遵守しつつ、更に以下の点を十分に話し合い、共通認識を持つことが必要です。
・ マンパワー不足を理由に、安易に身体拘束をしていないか
・ 障害者であるということで、安易に拘束をしていないか
・ 転倒骨折しやすい・他害行為があるという先入観で安易に拘束をしていないか
・ 本当に緊急やむ得ない場合と判断し、身体拘束の選択をしたか
・ 他の施策、手段はないのか
令和3年9月21日制定
・事故防止委員会
事故防止委員会 運用指針
(委員会の目的)
「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針
福祉サービスにおいては利用者の安心や安全を確保することが基本であり、事故防止対策を中心とした福祉サービスにおける危機管理体制の確立が急務となっている。
一方、福祉サービスは利用者の日常生活全般に対する支援や発育の助長を促すことを目的に提供するものであり、危機管理体制のあり方についてこうした福祉サービスの特性を踏まえた視点と対応を目的とする。
(委員会委員の選出)
委員長は、事故防止委員会責任者とする。
また、委員は全職員とする。
(委員会の開催)
委員会の開催は定期的に行う。
委員会の開催が必要だと判断した時、随時委員長が招集し開催する。
(委員会の実施)
定期的な危険個所の改善の検討を行う。
事故防止の係る研修を年に一回以上行う事とする。
事故等の問題が起きた場合は、事故防止委員会を招集し事故の検証、今後の事故防止の検討を行う。
(委員会の責務)
委員会は事故が起こらないよう事前の措置として、職員の事故防止意識の向上や知識を周知し、事故のない環境づくりを目指さなければならない。
委員会の委員長及び委員は、日頃より利用者の支援の場に事故及び事故につながるような支援が行われていないか、事故が起きそうな危険個所がないか観察し必要がある時は職員に直接改善を求め指導をし、危険個所については、全職員に周知し改善をしていく。
委員会は、その他各委員会とも連携をとり事前に防げる事故事案や支援等に問題がある場合は、各委員会と協議し、共同で会議を開催する等、事故防止の対応・及び改善を図るものとする。
(付則)
この指針は、令和4年6月22日より実施する。
(指針の概要)
1. 総論
●福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)の基本的な視点
・ 「より質の高いサービスを提供することによって多くの事故が未然に回避できる」という考え方で取り組むべき
・ 個別性が高いため、それぞれの施設において十分な検討と創意工夫が必要
●役職や委員長の役割や責任
・ 役職や委員長のリーダーシップと決意の重要性
2. 危機管理(リスクマネジメント)を進める体制整備にあたって
●危機管理体制の整備や取り組みを進めるにあたってのポイント
・ 組織風土の改善
・ 組織全体での取り組み
・ 継続的な取り組み
3. 事故を未然に防ぐ諸方策に関する指針
●福祉サービスの特性を踏まえた視点と具体的な対応
・ コミュニケーションの重要性
・ 苦情解決への取り組み
・ リスクマネジメントの視点を入れた業務の見直しと取り組みの重要性
4. 事故が起こってしまったときの対応指針
●利用者本人やご家族の気持ちを考え、相手の立場に立った発想が基本
・ サービスの質の向上を基本的な視点とした日頃からの取り組みの重要性
・ 組織としての対応、事実を踏まえた対応、窓口を一本化した対応が原則
・ 事実の把握と家族等への十分な説明、改善策の検討と実践、誠意ある対応
・ 事故発生直後の迅速な対応に向けた備えと周知徹底の必要性
*厚生労働省ホームページ《「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針〜利用者の笑顔と満足を求めて〜」について》から抜粋
・感染症対策委員会
感染症対策委員会 運用指針
(はじめに)
第1条 感染症対策に関する基本的な考え方
施設において、食中毒や感染症が発生又は蔓延しないよう感染症対策指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備し、利用者及び職員の安全を確保するための対策を実施する。
(感染症対策委員会)
第2条 感染症対策委員会の基本方針
施設内の感染症(食中毒を含む)の発生や発生時の感染拡大を防止するために、感染 症対策委員会を設置する。
(1)感染症対策委員会は、当事業所内職員で構成し委員会のメンバーは次のとおりとする。
・ 施設長:施設全体の管理、医療・治療面の専門的知識の収集提供
・ 責任者:感染対策の立案・実施、委員会の招集、情報の収集と各所への連絡・報告
・ 支援員:入居者及び家族の相談・対応、生活支援
(2)感染症対策委員会の開催 委員会は3か月毎に定期的に開催する。また、感染症発生時には、必要に応じて随時 開催する。
委員会の活動内容は次のとおりとする。
・ 施設内の具体的な感染対策を策定する。
・ 施設の指針・マニュアル等を作成する。
・ 施設職員への研修等を企画・立案する。
・ 利用者の感染症既往歴等の状態を把握する。
・ 利用者・職員の健康管理の把握に努める。
・ 感染症の発生時に適切な対応をするとともに、職員に指示する。
・ その他必要な事項
(職員研修)
第3条 職員研修に関する基本方針 感染症対策の基本的な考え方及び具体的対策について、全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に実施する。
研修の内容は、感染症対策の基礎的内容等の確認・啓発や、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を行うものとする。研修の種類と内容は次のとおりとする。
・ 定期的な研修(年2回以上)及び新規採用時の感染対策の基礎知識研修
・ 必要に応じて随時開催する研修や対応の周知及び外部研修会等への参加
(平常時の対応)
第4条 施設感染症対策マニュアル及び予防マニュアルに関する基本方針
施設の感染症対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策に努める。各マニ ュアルを整備し、職員に周知徹底し必要に応じて見直すものとする。
(発生時の対応)
第5条 感染症発生時の対応に関する基本方針
施設内で感染症が発生した時は、委員会が中心となり、発生の原因の究明、改善策の立案、対策を実施する。その内容及び対策について、感染症対策委員会及び全職員に周知する。感染症発生の原因究明のため、周辺地域の感染情報を収集・把握し、迅速な対応が取れるよう感染症に関わる情報管理を行う。報告が義務付けられているものについては、速やかに行政庁及び保健所に報告する。
(閲覧)
第6条 利用者及びその家族に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、利用者及び利用者家族等の求めに応じていつでも閲覧できるようにする。
(その他)
第7条 その他感染症対策推進のために必要な事項
感染症対策マニュアルは、最新の知見に対応するよう定期的な見直し・改定を行う。
(附則)本指針は、令和3年9月1日より施行する。
改定 令和4年4月13日